世界エイズデー(12月1日)啓発キャンペーン

ホーム - 啓発キャンペーン - 世界エイズデー(12月1日) - 年度別実施要鋼 - 平成20年度

平成20年度 「世界エイズデー」実施要綱

1 名  称

平成20年度「世界エイズデー」

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2 趣  旨

WHO(世界保健機関)は、1988年に世界的レベルでのエイズまん延防止と患者・感染者に対する差別・偏見の解消を図ることを目的として、12月1日を“World AIDS Day”(世界エイズデー)と定め、エイズに関する啓発活動等の実施を提唱した。

1996年より、WHOに代わって、国連のエイズ対策の総合調整を行うこととなったUNAIDS(国連合同エイズ計画)もこの活動を継承しているところである。

我が国としてもUNAIDSが提唱する“World AIDS Day”に賛同し、その趣旨を踏まえ、12月1日を中心にエイズに関する正しい知識等についての啓発活動を推進し、エイズまん延防止及び患者・感染者に対する差別・偏見の解消等を図る。

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3 今年度の主題

「Living Together ~ちょっとの愛からはじまる事~」

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4 期  日

平成20年12月1日。ただし、地域の実情等に応じ、12月1日を中心とした前後の日でも差し支えないものとする。

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5 主  唱

厚生労働省

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6 実施方法

(1) 厚生労働省
関係行政機関、(財)エイズ予防財団、エイズ関連NGO(非政府組織)等の関係団体及び民間企業、報道機関等の協力を得て、全国的な啓発活動の推進を図る。本年度は、12月1日(を中心とした前後の日)に記念事業を行うほか、年間を通じた普及啓発のためのキャンペーンを実施する。

(2) 都道府県、保健所を設置する市及び特別区
関係機関及び関係団体等との連携を密にし、それぞれの地域の実情に応じた広報計画、実施計画に基づき、次の事項も参考にしながらエイズに関する正しい知識の啓発活動を展開する。
  1. 新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、映画等の協力を得た広報活動の実施
  2. ポスター、パンフレット、リーフレット、ビデオ等の作成・配布等による啓発活動の実施
  3. 研修会、講習会、講演会、シンポジウム、街頭キャンペーン等の実施
  4. 学校、企業、地区組織等に対する呼びかけ及び協力
  5. 一般住民のみならず、相談窓口職員、医療従事者、教育関係者等への啓発
なお、啓発活動を行うに当たっては、エイズに関する最新の情報を入手するとともに、平成18年3月31日付「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針の運用について」(健疾発第0331001号)を参考とすること。

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7 普及啓発における留意点

(1) 個別施策層に焦点をあてた普及啓発
平成18年3月に告示された「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」の趣旨を踏まえ、我が国に在住するすべての人々に対して、正しい知識の普及啓発の強化を図ること。特に、性に関する意思決定や行動選択に係る能力の形成過程にある青少年、言語的障壁や文化的障壁のある外国人、性的指向の側面で配慮の必要な同性愛者及び性感染症としてのHIV対策を進める観点から性風俗産業の従事者並びに利用者への取組みを促進すること。

(2) 人権の尊重
エイズは、HIV感染後も長い無症状期を社会の一員として生活を営む病気であり、周囲の人々の理解と支援が必要であること。従って、患者・感染者が尊厳をもって暮らせる社会づくりが必要であること。

HIVの感染力は弱く、しかも感染経路が限られているので、日常生活ではHIVに感染することはないこと。

特に医療現場における患者・感染者の受け入れを改善していくために、エイズに対する社会全体の意識の向上と、エイズ診療に取り組む医療関係者への支援を訴え、患者・感染者が安心して医療を受けられる環境づくりを進めること。

(3) HIV治療の進歩と検査・早期治療の重要性
HIV治療の進歩に伴い、患者・感染者が長期間障害を持ちながらも療養できるようになったことから、平成10年4月から感染者は身体障害者の認定を受けられるようになったこと。また、身近な医療機関で適切な治療を受けられる体制がほぼ整いつつあること。

早期発見による適切な治療の効果がますます高まっていること、検査は医療機関や最寄りの保健所等で受けることができること等の周知を図り、自発的に検査を受けやすい環境の整備に努めること。なお、厚生労働省においては、検査・相談の利用に係る情報につき、各種イベント等集客が多い機会を利用し、積極的に国民への周知を図るが、都道府県、保健所を設置する市及び特別区においても、地域の実情に応じて、積極的に情報の周知に努めること。

(4) 日本エイズストップ基金
(財)エイズ予防財団には、「日本エイズストップ基金」が設置されており、募金を通じてNGO等を支援しているので、その活動等について周知すること。

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8 その他

広報の実施にあたっては、患者・感染者等の人権や社会的背景に配慮するとともに、血友病患者やその家族に対する配慮が必要である。

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