健医疾発第30号
医薬血第13号
平成9年10月22日 |
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都道府県 |
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各 |
指定都市 |
衛生主管部(局)長 殿 |
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中核市 |
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厚生省保健医療局エイズ疾病対策課長
医薬安全局血液対策課長
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輸血が原因の可能性のある HIV感染症例に関する報告について
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「エイズサーベイランス委員会」への報告については、平成元年2月10日付健医感発第14号厚生省保健医療局疾病対策課結核・感染症対策室長通知「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律の運用上の留意事項について」により、2箇月ごとに都道府県(指定都市及び中核市の市長を含む。)にてとりまとめ、奇数月の10日までに、前月までの分について厚生省に報告いただいているところです。
さて、日本国内における輸血が原因の可能性のあるHIV感染については、同一献血者から供血を受けた者のHIV感染の可能性が考えられるため、早急な遡及調査を行う必要があります。このため、今後医師から日本国内における輸血が原因の可能性がある旨の報告を受けた場合には、都道府県におかれては、すみやかにエイズ疾病対策課長あて御連絡下さいますようお願いいたします。
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