検疫所におけるエイズの抗体検査依頼規程

 

昭和63・7・1
厚告199

改正 平元厚告51・厚告53、平三厚告80、平六厚告101・288、平九厚告7・52

(通則)
第1条 検疫所が依頼を受けて行う後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」という。)の抗体検査(以下「検査」という。)については、この規程の定めるところによる。
(エイズの検査)
第2条 別表に掲げる検疫所は、当該検疫所の検疫業務に支障のない限り、依頼によりエイズの検査を行う。
(検査の依頼)
第3条 エイズの検査を受けようとする者は、様式第1号によるエイズの抗体検査に関する依頼書(以下「依頼書」という。)に次条第1項に規定する検査手数料を添えて、別表に掲げる検疫所の長(以下「検疫所長」という。)に提出しなければならない。
(検査手数料)
第4条 検査手数料の額は、1,800円とする。
2 検査手数料は、依頼書にその額に相当する収入印紙をちょう付して納付するものとする。
(検査結果の通知)
第5条 検疫所長は、エイズの検査を行ったときは、その結果を様式第2号によるエイズの抗体検査結果通知書によってエイズの検査を受けた者に通知するものとする。
(証明書の交付)
第6条 検疫所長は、エイズの検査を依頼した者がエイズの検査の結果の証明書の交付を求めたときは、様式第3号によるエイズの抗体検査結果証明書を交付するものとする。
2 前項の証明書の交付を依頼しようとする者は、様式第4号によるエイズの抗体検査結果に関する証明書交付依頼書に手数料として720円の額に相当する収入印紙をちょう付して、依頼書を提出した検疫所長に提山しなければならない。
(秘密の遵守)
第7条 検疫所においてエイズの検査の業務に従事した者は、エイズの検査に関して職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。