健医疾発第30号
平成11年3月19日




  都道府県
各 政令市  衛生主管部(局)長 殿
  特別区


厚生省保健医療局
エイズ疾病対策課長



後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)発生届に係る病状に変化を生じた事項に関する報告について

 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症新法」という。)が制定され、本年4月1日より、後天性免疫不全症候群(無症状病原体保有者を含む。)を診断した医師は、感染症新法第12条に基づき、年齢、性別その他厚生省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならないこととなり、当該届出様式については、平成11年3月19日付け健医発第458号厚生省保健医療局長通知「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う感染症発生動向調査事業の実施について」により示されたところである。
 しかしながら、従来実施しているエイズ病原体感染者の病状の変化に関する報告は、上記省令に基づく報告から除かれているものの、当該事項に関する報告は、治療法がますます進歩している現在において、エイズ対策の推進を図る上で重要な情報となっている。
 また、後天性免疫不全症候群については、感染症新法第11条に基づく特定感染症予防指針を作成し、特に総合的に予防のための施策を推進することとしており、現在、公衆衛生審議会感染症部会の下に「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針作成小委員会」を設置し、作成作業を進めているところである。
 この予防指針には、所要の予防対策及び良質かつ適切な医療の提供等の規定を盛り込むこととなるが、同委員会において、予防指針の作成前ではあるが、病状の変化に関する事項に関する報告についての規定を盛り込むことが了承されたところである。
 このため、本年4月1日から当分の間、感染症新法第12条に基づく医師の届出と同様、最寄りの保健所を経由し、別添様式により報告を依頼することとしたので、管下関係機関及び医療従事者等への説明及び周知等についてご協力方よろしくお願いする。
 当該報告については、2ヶ月ごとに貴職において取りまとめ、奇数月の10日までに前月までに届出のあった分について、その写しを当職あて送付願いたい。

 

エイズ病原体感染者報告表(61KB)

※平成19年8月8日付け健疾発第0808001号 厚生労働省健康局疾病対策課長通知
「サーベイランスのためのHIV感染症/AIDS診断基準等における疾患名等について」により、
「エイズ病原体感染者報告票」を改訂しています。