健疾発第0327002号
平成14年3月27日

都道府県
政 令 市
特 別 区
衛生主管部(局)長  殿


 

厚生省保健医療局
エイズ疾病対策課長

 

エイズ治療拠点病院におけるHIV抗体検査の実施について

 標記については、平成12年3月31日健医発第36号厚生省保健医療局エイズ疾病対策課長通知「エイズ治療拠点病院におけるHIV抗体検査の実施について」により実施されてきたところであるが、今般、「エイズ対策促進事業」から「検査、相談事業」が廃止され、新たに「特定感染症検査等事業」の中に「HIV抗体検査及びエイズに関する相談事業」として定められたことに伴い、別紙のとおり「エイズ治療拠点病院におけるHIV抗体検査等事業実施要綱」を定めたので通知する。

  なお、本通知は本年4月1日より適用し、平成12年3月31日健医発第36号厚生省保健医療局エイズ疾病対策課長通知「エイズ治療拠点病院におけるHIV抗体検査の実施について」は廃止する。


別 紙

エイズ治療拠点病院におけるHIV抗体検査等事業実施要綱

  1.  事業の目的
      この事業は、HIV治療の飛躍的向上により早期発見・早期治療が期待でき、かつ、HIV感染者等が増加傾向にあるにも関わらず、保健所における個別カウンセリングや抗体検査の実績は減少傾向にあることから、説明と同意(インフォームド・コンセント)に基づく個別カウンセリング及びHIV抗体検査事業をエイズ治療拠点病院においても実施可能とすることにより、検査機会の拡大を図るとともにHIV感染者等の早期発見・早期治療、ひいてはエイズのまん延の防止を目的とする。

  2.  事業の実施主体
     事業の実施主体は、都道府県とする。

  3.  事業の内容
    (1)  エイズ治療拠点病院において、説明と同意(インフォームド・コンセント)に基づく個別カウンセリング及びHIV抗体検査を希望する者に対し、有料の抗体検査を実施する。
    (2)  検査法については、平成11年3月3日付け健医疾発第17号当職通知「後天性免疫不全症候群の発生動向の把握のための診断基準について」の別添「サーベイランスのためのHIV感染症/診断基準」におけるHIV感染症の診断による抗体スクリーニング検査法とする。

  4.  関係者の留意事項
    (1)  事業の実施に当たって、被検者のプライバシーの保護に十分配慮するよう、医療機関を十分指導するとともに、抗体検査陽性者については、必要なカウンセリングの実施や医療機関への受診勧奨等適切なフォローアップに努めること。
    (2)  事業の実施に当たっては、地域医師会をはじめ、関係機関、関係者等との連携を密にし、事業の円滑な実施に努めること。

  5.  経費の負担
    (1)  都道府県がこの実施要綱に基づき実施する事業に要する経費については、厚生労働大臣が別に定める「保健事業費等国庫負担(補助)金交付要綱」中の「特定感染症検査等事業 HIV抗体検査及びエイズに関する相談事業」により、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。
    (2)  上記補助を行う際の基準となる額は、1件につき4,500円を想定しているが、その内訳は、医科診療報酬点数表を基に、「初診料2,500円」、「HIV-1抗体価検査1,800円」、「免疫学的検査判断料1,330円」、「再診料700円」、「被験者負担金1,830円」として積算したものである。

  6.  その他
      当該事業における抗体検査については、エイズ治療拠点病院の選定及び指導を行っている都道府県が事業の実施主体となることから、都道府県知事が設置者となっているエイズ治療拠点病院以外の医療機関が当該抗体検査を実施する場合には、貴職からの委託事業になると思われるが、その場合の委託契約及び抗体検査料の請求の様式については、任意に作成して差し支えないこと。