感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の施行について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年12月28日政令第420号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年12月28日厚生省令第99号)の施行については、平成10年10月20日厚生省発健医第346号・10畜A第2227号により厚生事務次官及び農林水産事務次官から通知されたところによるほか、下記の事項に留意の上、適切に処理されたい。
記 第1 感染症類型等
第2 感染症に関する情報の収集及び公表
第3 健康診断、就業制限及び入院
第8 費用負担 都道府県の負担並びに補助及び国の負担並びに補助について、厚生大臣が大蔵大臣及び自治大臣と協議して定める基準に従って行う等の所要の規定を設けたこと。(令第9条から第13条まで関係) 別表第1 四類感染症 アメーバ赤痢、咽頭結膜熱、インフルエンザ、ウイルス性肝炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、エキノコックス症、黄熱、回帰熱、感染症胃腸炎、急性出血性結膜炎、急性脳炎(日本脳炎を含む。)、Q熱、狂犬病、クラミジア肺炎、クリプトポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、コクシジオイデス症、細菌性髄膜炎、ジアルジア症、腎症候性出血熱、水痘、髄膜炎菌性髄膜炎、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖形コンジローム、先天性風疹症候群、炭疽、ツツガムシ病、手足口病、デング熱、伝染性紅斑、突発性発疹、日本紅斑熱、乳児ボツリヌス症、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、百日咳、風疹、ブルセラ症、ペニシン耐性肺炎球菌感染症、ヘルパンギーナ、発疹チフス、マイコプラズマ肺炎、麻疹、マラリア、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症、ライム病、流行性角結膜炎、流行性耳下腺炎、淋菌感染症、レジオネラ症 別表第2 全数届出の四類感染症 アメーバ赤痢、エキノコックス症、急性ウイルス性肝炎、黄熱、オウム病、回帰熱、Q熱、狂犬病、クリプトスポジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、コクシジオイデス症、ジアルジア症、腎症候性出血熱、髄膜炎菌性髄膜炎、先天性風疹症候群、炭疽、ツツガムシ病、デング熱、日本紅斑熱、日本脳炎、乳児ボツリヌス称、破傷風、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、発疹チフス、ライム病、レジオネラ症 |