厚生省発健医第22号 平成元年2月10日 |
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厚生事務次官 |
後天性免疫不全症候群の予防に関する法律の施行について(依命通知)後天性免疫不全症候群の予防に関する法律は、平成元年1月17日法律第2号をもって公布され、同年2月17日から施行される。後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」という。)は、治療法が確立されていない新しい感染症で、そのまん延は世界的に深刻な状況にあり、我が国においても緊急に総合的な対策が必要とされている。 この法律は、人権の保護に配慮しつつ、エイズの伝染の防止その他その予防に関し法律上の措置が必要な事項について定めることにより、エイズのまん延の防止を図ろうとするものである。 ついては、この法律の制度の趣旨及びその内容は下記のとおりであるので、十分御理解の上、 医療関係者その他関係機関等にその周知徹底を図るとともに、国民の理解と協力を求め、円滑な施行に万全を期されたく、命により通知する。 |
記 |
第1 法律制度の趣旨及び背景
エイズは昭和56年に初めて米国で報告された新しい疾病である。その感染経路は、ウイルス
を含んだ血液及び体液に限られ、感染者との性行為を除けば、日常生活で感染することはまず
ないが、現在のところ確立された治療法は存在せず、また、いったん発症すると致命率の高い
重篤な疾病である。そのまん延は、世界的に深刻さを増しており、わが国においても、今後、
性行為等による感染の拡大が心配されている。 第2 総則的事項
第3 感染者の報告等に関する事項
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