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健医感発 第14号 平成元年2月10日 一部改正 健医感発第89号 平成6年10月11日 健医感発 第30号 平成7年4月1日 |
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厚生省保健医療局疾病対策課 結核・感染症対策室長 |
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後天性免疫不全症候群の予防に関する法律の運用上の留意事項について後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(平成元年法律第2号。以下「法」という。)の 施行については、本日、厚生省発健医第22号をもって厚生事務次官より、健医発第123号をも って厚生省保健医療局長より、それぞれ通知されており、また、後天性免疫不全症候群の予防 に関する法律施行令(平成元年政令第21号)及び後天性免疫不全症候群の予防に関する法律施 行規則(平成元年厚生省令第4号)が定められたところであるが、同法の運用に当たっては特 に下記に掲げる事項に十分留意の上、その円滑、適正な施行につき遺漏なきを期されるととも に、医療関係者その他関係機関等に対する周知方につき、よろしくお願いする。 |
記 |
第1 医師の指示及び報告について
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第2 医師から都道府県知事への通報について
第3 健康診断の勧告について 法第8条第第1項の健康診断の勧告については、次により行われたいこと。
第4 健康診断の命令について 法第8条第2項の健康診断の命令については、次により行われたいこと。
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第5 伝染防止上必要な指示について
法第9条の伝染防止上必要な指示については、次により行われたいこと。
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第6 秘密保持について
第7 その他
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