1.エイズ対策推進体制の整備
各都道府県・政令市・持別区においては、関係部局や専門家の参加により、必要に応じ関係団体等の協力も得て、エイズ対策の推進組織を整備する。
2.衛生教育及び広報活動の推進
エイズについて、その正しい知識の普及を図り、感染予防のための住民の協力を得るととも
に、無用の不安や誤解に基づく差別を解消する。
知識の普及方法としては、種々の衛生教育の機会の活用や、広報誌、パンフレット等を活用
して全家庭への周知を図られたい。
衛生教育及び広報活動に当たっては昭和62年2月26日付健医感発第14号厚生省保健医療局結核難病感染症課感染症対策室長通知「AIDS感染予防に関する留意点について」等を参考にされたい。
3.相談窓口の充実
一般住民又は医療機関からの相談に対応するため、次により相談窓口を拡充する。
(1) |
一般相談窓口
住民からの個別的な相談に応じるため、都道府県・政令市・特別区の担当部局及び全ての保健所に相談窓口を設置する。一般相談窓口ではエイズに関する一般的な質問に答えるほか、必要に応じて専門相談窓口又は医療機関への紹介、連絡を行う。
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(2) |
専門相談窓口
医療機関及び一般相談窓口からの専門的な相談に応じるため、各都道府県に1か所以上、エイズ調査に係る医療機関等の協力を得て専門相談窓口を設置する。専門相談窓口では、エイズに関する最新の専門的知識をもって上記の相談に応じるほか、抗HIV抗体陽性者の専門的保健指導、患者の入院治療等ができる体制を整える。
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4.検査体制の整備
保健所又は医療機関からの検査依頼に対応するため地方街生研究所及び登録衛生検査所等に
おける抗HIV抗体検査(スクリーニング検査及び確認検査)の受け入れ体制の整備を図る。
(1) |
検査のための採血は、全ての保健所で実施するとともに、医療機関においても検査の受け入れが円滑に実施されるよう関係団体等の協力を求めるものとする。
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(2) |
全ての地方衛生研究所において、スクリーニング検査(ELISA法又はPA法)及び確認検査(IFA法又はWesternBlot法)を実施する体制を整備するものとする。特に確認検査体制の整備に必要な地方衛生研究所職員に対する技術研修については、当省において計画を立て、近く関係都道府県に連絡する予定である。
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5.検査結果の通知
(1) |
検査結果の通知にあたっては、個人のプライバシーの保護の観点から、あらかじめ、通知の方法等に充分配慮する。
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(2) |
検査結果の通知は、医師が被検者本人に対して行うものとし、さらにその際には除外診断を考慮する等、総合的な診断をした上で、適切な保健指導とともに行うものとする。
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6.その他
(1) |
一般相談窓口及び専門相談窓口における相談受付状況、抗HIV抗体検査の実施状況及びエイズ対策として講じた措置については、別紙様式により毎月とりまとめの上、翌月の10日までに厚生省保健医療局結核難病感染症課感染症対策室あて報告をお願いする。但し、2月分については、3月18日までに報告されたい。
なお、政令市及び待別区においては、都道府県へ報告し都道府県から国へ報告すること。
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(2) |
エイズ対策の推進については、当省から別添関係団体等に対しても協力方依頼しているので申し添える。
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