健 政 計 第25号
指   第47号
健 医 感 第33号
平成4年5月28日
都道府県
政 令 市 衛生主管部(局)長 殿
特 別 区
厚生省健康政策局計画課長
厚生省健康政策局指導課長
厚生省保健医療局疾病対策課
結核・感染症対策室長

エイズ対策の推進について(通知)

 エイズのまん延は、欧米及びアジア諸国をはじめ世界的に深刻な状況にあり、我が国におい ても、平成3年には年間感染者数が史上最高を数え、現在までに累積で二千例を超える感染者が報告されるに至っている。特に最近は、感染者の急増、異性間性行為による感染の増加、在日外国人感染者の増加など、感染の新たな局面を迎えているといわれており、現段階において、積極的かつ重点的な対策を講じ、エイズのまん延の防止を図ることが必要である。
 このような状況を受けて、政府では去る3月19日に昭和62年以来5年ぶりにエイズ対策関係閣僚会議を開催し、これまでの各省の対策をフォローアップするとともに、「エイズ問題総合対策大綱」を改正し、今後のエイズ対策の在り方について政府全体の意思統一を改めて行ったところである。
 そこで、平成4年3月19日付健医発第304号厚生省保健医療局長通知によりエイズ問題総合対策大綱の改正について周知方等を依頼したところであるが、具体的なエイズ対策については、下記によりその推進に当たられるようお願いする。
1.正しい知識の普及
 エイズ対策の基本は、国民がエイズに関する正しい知識をもつとともに、それを行動に移すことにより感染の危険を回避することであることから、昭和62年3月14日付健政計発第13号・健医感発第20号厚生省健康政策局計画課長・同保健医療局結核難病感染症課感染症対策室長通知「エイズ対策の推進について」の2に基づき、一層積極的な衛生教育及び広報活動の推進を図る。
 特に、近年、HIV感染の状況が新たな局面を迎えていることに対応し、下記の点に重点を置いた啓発普及活動の推進に努められたい。
(1) エイズへの関心の低下、異性間性行為による感染の増加に鑑み、住民各層に対応したきめの細かい啓発普及の強化。
(2) 海外感染事例が多いことから、海外旅行者に対する啓発普及。
(3) 在日外国人に対する啓発普及なお、衛生教育及び広報活動に当たっては昭和62年2月26日付健医感発第14号厚生省保健医療局結核難病感染症課感染症対策室長通知「AIDS感染予防に関する留意点について」等を参考にされたい。

2.検査体制の充実

(1) プライバシーに配慮しながら、迅速かつ安心して検査が受けられるよう、保健所及び医療機関における検査体制の整備充実を図り、住民が採血を受ける機会を可能な限り多く設ける。保健所及び医療機関における検査の実施及び地方衛生研究所における検査の受け入れ体制の整備については、上記昭和62年3月14日付通知「エイズ対策の推進について」の4に基づきその一層の推進を図る。また、検査料、検査場所及び検査の申し込み方法等具体的な情報を常に広報するよう努めるものとする。特に、現在すでに検査体制の整備されている保健所のみにとどまらず全ての保健所において平成3年2月4日付健政計発第9号・健医発第9号厚生省健康政策局計画課長・同保健医療局疾病対策課結核・感染症対策室長通知「保健所におけるHIV抗体検査の実施について」に基づき、匿名検査体制の整備を進めるとともに、検査結果判明後に適切な医療機関に紹介できる体制の整備など、関係医療機関との連携を強化し、適切な事後指導が行われるよう体制を整える。 
(2) 検査結果の通知にあたっては、上記昭和62年3月14日付通知「エイズ対策の推進について」の5に基づき、個人のプライバシーの保護の観点から、あらかじめ、通知の方法等に十分配慮するとともに、適切なカウンセリングを行うものとする。また、検査の結果、感染していなかった者にも適切な指導を行うものとする。

3.医療機関における患者・感染者の受け入れの推進
 増加する患者及び感染者の医療機関における受け入れを推進するため、平成2年8月30日付健医感発第58号厚生省保健医療局疾病対策課結核・感染症対策室長通知「医療機関におけるエイズ診療体制について」の4及び5について、さらに周知徹底を図られたい。併せて「HIV感染症診療の手引き」(平成3年3月発行)等を活用して医療従事者に対するエイズの診療に必要な知識、技術等の研修を設けるとともに、医療監視等の際に「HIV医療機関内感染予防対策指針」(平成元年4月発行)により各医療機関における院内感染防止対策の徹  底を図るなどの方策を講じられたい。

4.相談指導体制の充実

(1) 相談窓口の充実
 一般住民又は医療機関からの相談に対応するため、上記昭和62年3月14日付通知「エイズ対策の推進について」の3に基づき、現在すでに検査体制の整備されている保健所等のみならず全ての保健所等に相談窓口を設置するとともに、これを一層拡充する。
(2) カウンセリング体制の充実
 患者、感染者及び不安を持つ者の苦しみを理解し、社会的・精神的な問題を軽減し、日常の健康管理を促進し、かつ二次感染の防止を図るためカウンセリングを徹底する必要がある。このため、保健所のほか、上記平成2年8月30日付通知「医療機関におけるエイズ診療体制について」の1に基づき医療機関においてもカウンセリングを充実できる体制の整備を推進する。具体的には、保健所や医療機関の第一線で様々な相談に応じている職員等がカウンセリング研修会等への参加等の機会が得られるよう配慮されたい。

5.エイズ対策推進体制の整備
 各都道府県・政令市・特別区においては、上記昭和62年3月14日付通知「エイズ対策の推進について」の1に基づき、エイズ対策の推進組織を整備する。

6.その他

(1) エイズ予防に携わるすべての職員は、エイズに関する正しい知識を持ち、かつ個人のプライバシー等人権の保護に十分配慮して業務に従事するものとする。
(2) 後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(エイズ予防法)に基づく医師からの感染者等の報告があったときは、記載について確認し、疫学情報の適確な把握に努め、かつ、二次感染防止に万全を期すること。
(3) 一般相談窓口及び専門相談窓口における相談受付状況、HIV抗体検査の実施状況及びエイズ対策として講じた措置については、別紙様式により四半期毎に取りまとめの上、翌月の10日までに厚生省保健医療局疾病対策課結核・感染症対策室エイズ係あて報告をお願いする。
 なお、政令市及び特別区においては、都道府県へ報告し都道府県から国へ報告すること。
 また、上記昭和62年3月14日付通知「エイズ対策の推進について」の6の(1)は廃止し、これに基づく毎月の報告については、平成4年4月分から不要である。
(4) エイズ対策の推進については、当省から別添関係団体等に対しても協力方依頼しているので申し添える。