1 事業の目的
この事業は、エイズの感染予防を図るため、保健所におけるエイズに関する個別カウンセリング(必要な者への無料匿名検査を含む。)事業、在日外国人へのエイズ相談事業、青少年に対する啓発普及活動事業を実施することにより、エイズのまん延防止を目的とする。
2 事業の実施主体
事業主体は、都道府県、政令市及び特別区とする。
3 事業の内容
(1) |
保健所における個別カウンセリング(必要な者への無料匿名検査を含む。)
事業エイズに関する相談等を希望する来所者に対して、個別相談事業を実施する。 |
(2) |
在日外国人へのエイズ相談事業
我が国に滞在している外国人に対して、保健所で外国語による相談を実施し、エイズに関する正しい知識の普及を図る。 |
(3) |
青少年に対するエイズ教育事業
保健所が地域の青少年に対して、エイズに関する正しい知識の普及を図るため、エイズの専門家による講習会等を実施する。 |
4 関係者の留意事項
(1) |
都道府県、政令市及び特別区は事業の実施に当たり、医師会をはじめ、関係機関、関係者等と連携を密にし、事業の円滑な実施に努めること。 |
(2) |
被相談者の人権に考慮し、相談を行うことにより知り得た事項に対する守秘義務の徹底を図ること。 |
5 経費の負担
都道府県、政令市及び特別区がこの実施要綱に基づき実施する事業に要する経費については、厚生大臣が別に定める「保健事業費等国庫負担(補助)金交付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。 |