健医感発 第33号
平成5年3月31日
都道府県
政 令 市 衛生主管部(局)長 殿
特 別 区
厚生省保健医療局疾病対策課
結核・感染症対策室長

保健所におけるエイズストップ作戦関連事業の実施について

 標記については、平成5年3月31日健医発第406号厚生省保健医療局長通知「保健所におけ るエイズストップ作戦関連事業について」の別紙「保健所におけるエイズストップ作戦関連事 業実施要綱」により示されたところであるが、その実施に当たっては、次の事項に留意の上、 円滑な実施が図られるようお願いする。
1 保健所における個別カウンセリング(必要な者への無料匿名検査を含む。)事業
(1) 医師等による個別相談を実施する。
 その際には、パンフレット等の配布、ビデオ等による啓発教育も実施する。
(2) 個別相談の結果、医師が必要と認める者に対しては、HIV検査を勧奨する。 
(3)  HIV検査の勧奨を受け、かつ、本人の同意を得た者に対して、無料で検査を実施する。 
(4) 検査結果の告知の際には、検査結果にかかわらず、必要なカウンセリングによる指導を行う。

2 在日外国人へのエイズ相談事業

(1) エイズに関する知識を持ち、外国語による相談に対応できる者を保健所に臨時に配置して相談事業を行う。
(2) エイズに関する相談に適切、かつ、円滑に対応するため、相談に対応する者に対して、エイズに関する正しい知識及び相談に関する対応方法等必要な研修を行うものとする。

3 青少年に対するエイズ教育事業
 エイズに関する正しい知識の啓発普及は、エイズ対策の基本となるものである。このため、地域の青少年等に対してエイズに関する知識の浸透を図るために講習会等を実施する事業である。