健医感発 第76号
平成5年7月9日
都道府県・指定都市
衛生主管部(局)長 殿
政令区・特別区
厚生省保健医療局
エイズ結核感染症課長

保健所におけるHIV-2の検査体制の整備について

 HIVに係る検査については、昭和62年3月14日付健政計発第13号・健医感発第20号厚生省健康政策局計画課長・厚生省保健医療局結核難病感染症課感染症対策室長通知「エイズ対策の推進について」等により実施しているところであるが、今般、我が国において第1例目のHIV-2感染者が確認されたことに伴い、エイズ対策の万全を期すため、下記により今後保健所におけるHIV-2に係る検査体制の整備を図ることとしたので、ご協力いただくようお願いする。
1 保健所におけるHIV-2の検査体制について
 HIV-2検査については、検査試薬の確保、検査技術の研修等が必要であることから、ただちに全国の保健所において一斉に検査を開始することは困難である。そのため、当面、患者・感染者の報告の多い都道府県・指定都市での検査体制の整備を急ぎ、検査体制の整ったところからHIV‐2検査を開始されたい。
 なお、具体的な時期については、今後、各都道府県と協議を行う予定である。

2 HIV-2に係る研修会の開催

(1) 一般的知識にかかる研修会
 HIV-2の疫学、検査法等一般的な知識にかかる講習会を別紙により開催するので、都道府県・指定都市エイズ担当者、地方衛生研究所又は保健所における検査担当者の派遣についてご配意願いたい。
(2) 検査技術研修会
 現在、国立予防衛生研究所において標準化されているHIV-2の具体的な検査技術について、都道府県・指定都市検査担当者を対象とした技術研修会を今後数回に分けて開催することとしているが、その開催時期については、別に各都道府県・指定都市に通知する予定である。

3 スクリーニング検査
 スクリーニング検査にかかる費用については、「保健所におけるエイズストップ作戦関連事業実施要綱」により規定する「保健事業費等国庫負担(補助)金交付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補肋を行うものとする。

4 確認検査
 確認検査については、当面の間、国立予防衛生研究所で実施する。
 なお、その手続きについては昭和42年10月20日付衛防第50号厚生省公衆衛生局防疫課長通知「ウイルス行政検査について」に準じて行う。