事 務 連 絡
平成13年12月6日


各都道府県衛生主管部(局)
       エイズ担当係長殿

厚生労働省健康局疾病対策課
エイズ医療係長


予防接種法にもとづくヒト免疫不全ウイルス感染者に対する
インフルエンザの予防接種について


 標記について、今般、予防接種法の一部を改正する法律の施行に伴い、予防接種法第2条3として「個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の防止に資することを目的として、この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病はインフルエンザとする。」が追加され、同法施行令第1条として、「一 65歳以上の者。二 60歳以上65歳末満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの」がインフルエンザの予防接種を行う対象者とされ、さらに、同法施行規則第2条の2として「令第1条の表インフルエンザの項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者とする。」と定められました。
 これらの方々に対するインフルエンザの予防接種で留意すべき事項について、別紙により周知依頼がなされているところですが、本件について管内のエイズ治療拠点病院に対しても周知をお願いいたします。