エイズ患者の宿泊に係る旅館業法第五条の取扱いについて

平成四年九月二九日
衛指第一九七号


各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生省生活衛生局指導課長通知


 旅館業法(昭和二三年法律第一三八号)第五条は、営業者が宿泊を拒むことができる場合として、「宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」(同条第一号)を掲げているが、この規定における「伝染性の疾病」とは、旅館業法の目的に鑑み、宿泊という行為を通じて通常感染するおそれのある疾病であって、当該疾病に感染した者を宿泊させることが公衆衛生上の見地から好ましくないものに限られるとしてきたところである。

 エイズについては、飲食や入浴などの日常生活を通じて感染するものではないことから、この「伝染性の疾病」には該当せず、同号に基づいて宿泊を拒むことはできないので、この点について改めて営業者等への周知及び指導・監督方よろしくお願いする。

なお、旅館業法の円滑な運用を図る上で、エイズに関する正しい知識を普及させることが大きな意義を有するものであることから、貴職におかれても、旅館業に従事する者等に対して、エイズに関する正しい知識の普及と啓発を図られるよう、一層の御尽力をお願いする。