HIV感染者の入院に係る特別の療養環境の提供に係る取扱いについて


平成八年四月二四日
保険発第六四号

都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長、国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知


標記については、昭和六三年一二月一五日保険発第一二〇号等により取り扱われてきたところであるが、今般、左記のとおり取り扱うこととしたので、その取扱いに遺憾のないよう、エイズ拠点病院を含め主要病院については四月中に周知徹底を行う等、関係者に対し周知徹底を図られたい。


  1. 特別の療養環境の提供に係る取扱いについて

    (一) 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している者(以下「HIV感染者」という。)が個室に入院した場合には、HIV感染者本人の希望の有無にかかわらず、治療上の必要から入室したものとみなして、基本的に重症者等療養環境特別加算の対象とすることとし、特別の料金の徴収を行ってはならないこと。

    (二) ただし、HIV感染者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室(専用の浴室、台所、電話等が備えられており、「特室」等と称されているものをいう。)への入室を特に希望した場合には、当該HIV感染者から特別の料金の徴収を行うことは差し支えないこと。この際、患者の同意を確認する文書については、従来どおり必要なものとするが、その場合には、患者の希望する内容を十分に確認することとし、その希望する個室の内容を具体的に文書に患者に記載させた上で、患者の署名を受けることとすること。なお、この場合にあっても、医療機関の側から当該個室しか空いていないなどとしてHIV感染者に対し当該個室への入室を勧めることのないようにすること。

    (三) 本取扱いについては、本年五月一日から開始するものであること。なお、現に入院しているHIV感染者であって、特別の料金の徴収に係る病室に入室しているHIV感染者については、今月中に再度患者への意思確認を行うこととし、その結果、(二)に該当しない場合には、本年五月一日以降については、重症者等療養環境特別管理加算の対象とすることにより、特別の料金の徴収を行ってはならないものであること。

  2. 厚生省及び各都道府県への相談窓口の設置

    (一) これらの措置と並行して、本年五月一日から厚生省保険局医療課に特別の療養環境の提供についての相談窓口を設置することとしているので、各都道府県保険主管課においても同日付で特別の療養環境の提供についての相談窓口を設置すること。

    (二) 各都道府県においては、前記相談窓口を設置した旨、電話番号及び担当係名を公表するものとすること。

    (三) 当該窓口においては、相談事例について個別に記録を行うとともに、不適当な事例を把握した場合には、個別に当該事例に係る保険医療機関の指導を行うものであること。

    (四) なお、当課において各都道府県における相談窓口を把握する必要性から、別紙様式に所定の事項を記入の上、本年四月二六日までに当課企画法令係まで連絡すること。
    (FAXで可)


    (別紙様式)

      1 都道府県:


      2 設置箇所:

        (担当係名まで)


      3 住所:


      4 電話番号:


     (記入例)

       2:設置箇所:厚生省保険局医療課企画法令係


       3:住所:〒100―45 東京都千代田区霞が関1―2―2


       4 電話番号:03―3591―7649