後天性免疫不全症候群の予防に関する法律施行規則

                                 平元・2・10
                                 厚  令  4
                         施行 平元・2・17(附則参照)
(医師の報告事項)
第1条 医師は、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(平成元年法律第2号。以下「法」
 という。)第5条の規定により、次に掲げる事項を報告しなければならない。
 1 後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」という。)の病原体に感染している者(以下
  「感染者」という。)の年齢、性別及び国籍
 2 臨床診断
 3 感染者であると診断した年月日
 4 感染者であると診断した方法
 5 エイズの病原体に感染したと認められる原因
 6 エイズの病原体に感染したと認められる地域

(医師の通報事項)
第2条 医師は、法第7条第1項の規定により、次に掲げる事項を通報するものとする。
 1 感染者の氏名、年齢、性別、居住地及び国籍
 2 臨床診断
 3 感染者であると診断した年月日
 4 エイズの病原体に感染したと認められる原因
 5 当該感染者が法第5条の規定による医師の指示に従わず、かつ、多数の者にエイズの病
  原体を感染させるおそれがあると認めた理由

第3条 医師は、法第7条第2項に規定により、次に掲げる事項を通報することができる。
 1 感染者にエイズの病原体を感染させたと認められる者の氏名、年齢、性別、居住地及び
  国籍
 2 その診断に係る感染者がエイズの病原体を感染させたと認められる者が更に多数の者に
  エイズの病原体を感染させるおそれがあると判断した理由

(身分を示す証明書)
第4条 法第10条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式による。

(施行前に行われた診断に係る医師の報告事項)
第5条 医師は、法附則第2条の規定により、次に掲げる事項を報告しなければならない。
 1 感染者の年齢、性別及び国籍
 2 臨床診断
 3 感染者であると診断した年月日
 4 感染者であると診断した方法
 5 エイズの病原体に感染したと認められる原因
 6 エイズの病原体に感染したと認められる地域

(施行前に行われた診断に係る医師の報告を要しない場合)
第6条 医師は、法附則第2条ただし書の規定により、感染者が血液凝固因子製剤の投与によ
 り感染したと認められる場合又は感染者について厚生大臣が定める方法により報告された場
 合には、法附則第2条の規定による報告をすることを要しない。

   附 則
  この省令は、法の施行の日(平成元年2月17日)から施行する。