後天性免疫不全症候群の予防に関する法律施行令
平元・2・1 政 2 1 施行 平元・2・17(附則参照) 改正 平6 政398 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第l項の指定都市(以下「指定都市」とい う。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、後天性免 疫不全症候群の予防に関する法律(以下「法」という。)第12条の規定により指定都市若しく は中核市の長又はその職員が行う事務は、法の規定により都道府県知事又は都道府県の職員の 権限に属するものとされている事務とする。 附則抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成元年2月17日)から施行する。