感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成15年11月5日法律第145号)

 

第9章 費用負担

(市町村の支弁すべき費用)
第57条  市町村は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
 第27条第2項の規定により市町村が行う消毒(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

 第28条第2項の規定により市町村が行うねずみ族、昆虫等の駆除(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

 第29条第2項の規定により市町村が行う消毒(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

 第31条第2項の規定により市町村が行う生活の用に供される水の供給(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用

 

(都道府県の支弁すべき費用)
第58条  都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
 第14条から第16条までの規定(第15条第2項を除く。)により実施される事務に要する費用
 第17条又は第45条の規定による健康診断に要する費用
 第18条第4項、第22条第4項(第26条において準用する場合を含む。)又は第48条第4項の規定による確認に要する費用
 第21条(第26条において準用する場合を含む。)又は第47条の規定による移送に要する費用
 第27条第2項の規定による消毒(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
 第28条第2項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
 第29条第2項の規定による措置(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
 第32条第2項の規定による建物に係る措置(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
 第33条の規定による交通の制限又は遮断(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
 第37条第1項の規定により負担する費用
十一

 第42条第1項の規定による療養費の支給に要する費用




(都道府県の負担)
第59条  都道府県は、第57条の費用に対して、政令で定めるところにより、その3分の2を負担する。

 

(都道府県の補助)
第60条  都道府県は、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の全部又は一部を補助することができる。




(国の負担)
第61条  国は、第55条の規定による輸入検疫に要する費用(輸入検疫中の指定動物の飼育管理費を除く。)を負担しなければならない。
 国は、第58条第十号及び第十一号の費用に対して、政令で定めるところにより、その4分の3を負担する。

 国は、第58条第一号から第九号まで及び第59条の費用に対して、政令で定めるところにより、その2分の1を負担する。





(国の補助)
第62条

 国は、第60条の費用に対して、政令で定めるところにより、その2分の1以内を補助することができる。

 国は、特定感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、特定感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の一部を補助することができる。

 

(費用の徴収)
第63条

 市町村長は、第27条第2項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症若しくは四類感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症に係る死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いがある場所を消毒させた場合(第50条第1項の規定により実施された場合を含む。)は、当該患者若しくはその保護者又はその場所の管理をする者若しくはその代理をする者から消毒に要した実費を徴収することができる。

 市町村長は、第28条第2項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族、昆虫等を駆除させた場合(第50条第1項の規定により実施された場合を含む。)は、当該ねずみ族、昆虫等が存在する区域の管理をする者又はその代理をする者からねずみ族、昆虫等の駆除に要した実費を徴収することができる。
 市町村長は、第29条第2項の規定により、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物件を消毒させた場合(第50条第1項の規定により実施された場合を含む。)は、当該飲食物、衣類、寝具その他の物件の所持者から消毒に要した実費を徴収することができる。
 前3項の規定は、都道府県知事が、第27条第2項に規定する消毒、第28条第2項に規定するねずみ族、昆虫等の駆除又は第29条第2項に規定する消毒の措置を当該職員に実施させた場合について準用する。