感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成15年11月5日法律第145号)

 

第11章 罰則

第67条

 医師が、感染症の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者並びに新感染症の所見がある者を含む。次条において同じ。)であるかどうかに関する健康診断又は当該感染症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第12条から第14条までの規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第2項の政令により、同条第1項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第2項の政令により、同条第1項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)による届出の受理、第15条(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第15条の2第1項の規定による質問若しくは調査、第17条(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第45条の規定による健康診断、第19条、第20条若しくは第26条において準用する第19条若しくは第20条の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第46条の規定による入院又は第27条から第33条まで若しくは第35条の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による措置(第50条第1項又は第5項の規定により実施される場合を含む。)に関する事務に従事した公務員又は公務員であった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。

 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、第1項と同様とする。

   
第68条

 感染症の患者であるとの人の秘密を業務上知り得た者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

   
第69条  次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
 第12条第1項又は同条第4項において準用する同条第1項の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかった医師
 第13条第1項又は同条第5項において準用する同条第1項の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかった獣医師
 第15条の2第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
 第18条第1項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた者であって第18条第2項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反した者
 第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項又は第33条の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所を設置する市及び特別区の長を含む。)の命令(第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかった者
 第30条第2項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第50条第1項の規定により実施される第30条第2項の規定に違反した者
 第35条第1項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第50条第1項若しくは第5項の規定により実施される第35条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第50条第1項若しくは第5項の規定により実施される第35条第1項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
 第54条又は第55条第1項、第2項若しくは第4項の規定(これらの規定が第7条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入した者

 第56条の2第1項の規定に違反して届出動物等を輸入した者

   
第70条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第八号又は第九号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。