健 医 疾 発 第 90号
医 薬 安 第105号
平成11年 8月30日

各都道府県衛生主管部(局)長 殿

厚生省保健医療局エイズ疾病対策課長
                       
厚生省医薬安全局安全対策課長

 

針刺し後のHIV感染防止体制の整備について

 エイズ患者等が安心して医療を受ける体制の整備については、平成5年7月28日付健医発第825号厚生省保健医療局長通知「エイズ治療の拠点病院の整備について」により取組み方をお願いしているところであるが、今般、平成9年4月30日付指第47号・健医感発第53号厚生省健康政策局指導課長・厚生省保健医療局エイズ結核感染症課長通知「針刺し後のHIV感染防止体制の整備について」の「針刺し後のHIV感染防止のための予防服用マニュアル」が国立国際医療センター病院エイズ治療・研究開発センターにおいて別添のとおり改訂されたので通知する。
  エイズ治療の拠点病院(以下「エイズ拠点病院」という。)等医療機関において万一針刺し事故が発生した場合には、本マニュアルの活用により、緊急措置としての抗HIV薬の予防的服用を含め、感染予防のための対策が円滑に行われるよう貴管下における関係機関等への周知方をお願いする。
 また、エイズ拠点病院以外の医療機関において針刺し事故が発生した場合には、エイズ拠点病院において、抗HIV薬等の提供、必要に応じた指導・助言等についても併せてお願いする。
 なお、院内感染防止体制の整備を図るためにエイズ拠点病院に配置する抗HIV薬及び地理的条件等からエイズ拠点病院のみへの配置では不十分との理由で地域医師会、救命救急センター等に配置する抗HIV薬についても「エイズ対策促進事業」の補助対象とすることとしているので念のため申し添える。
  おって、平成9年4月30日付指第47号・健医感発第53号厚生省健康政策局指導課長・厚生省保健医療局エイズ結核感染症課長通知は廃止する。

 

参考:「医療事故後のHIV感染防止のための予防服用マニュアル」