健医感発第46号
平成11年3月30日
都道府県知事
各 政令市 衛生主管部(局)長 殿
特別区
厚生省保健医療局
結核感染症課長
感染症新法に基づく医師から都道府県知事等への届出のための基準について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)が本年4月1日から施行されることに伴い、別添のとおり「医師から都道府県知事等への届出のための基準」を作成したのでお知らせする。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う感染症発生動向調査事業の実施について」(平成11年3月19日健医発第458号厚生省保健医療局長)における四類感染症の報告基準として活用されるとともに、関係機関に対し周知されたい。
なお、一類、二類及び三類感染症等の報告基準については、参考として添付しているので申し添える。
また、都道府県等においては、医師から報告のあった患者の個人情報の保護について特段の配慮をお願いする。
医師から都道府県知事等への届出のための基準(抄)
厚生省保健医療局
結核感染症課
医師から都道府県知事等への届出のための基準作成の趣旨について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の第3章(第12条から第16条)には、感染症発生動向調査が位置づけられている。すなわち、第12条においては一類感染症、二類感染症、三類感染症及び全数把握対象の四類感染症を診断した医師に対して、第13条においてはエボラ出血熱及びマールブルグ病に罹患したサルを診断した獣医師や動物の所有者に対して、第14条においては定点把握対象の四類感染症を診断した医師の所属する指定医療機関の管理者に対して、都道府県知事等への届出が規定されているところである。
感染症の患者及び動物の診断は、実際に患者等を診察した医師及び獣医師が総合的判断に基づいて行うものであるが、感染症発生動向調査の精度管理の観点から、四類感染症を中心として、報告のための参考基準を定めておくことが重要であり、公衆衛生審議会感染症部会の審議を経て、その基準を定めたので、各都道府県等や上記の各条文に規定されている現場の医師等において参考にしていただきたい。
なお、当該基準については、今後の知見の収集・分析の結果を踏まえて、随時改訂していく予定であるので申し添える。
感染症発生動向調査実施要綱に基づく報告基準
[全数把握の対象]
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[定点把握の対象]
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(参考1) 一~三類感染症の報告基準
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